1. はじめに
会社を設立したばかりの一人社長の方へ。法人は、たとえ役員1人だけの会社でも社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。本記事では、一人社長が新規で社会保険に加入する際の手続きについて、最新情報をもとにわかりやすくまとめます。
2. 社会保険の加入が必要な理由
- 法人(株式会社や合同会社など)は、事業主1人でも社会保険の適用事業所とされます。
- 未加入のままにしていると、後からまとめて加入・徴収されることがあります。
- 加入により将来の年金額や健康保険給付に影響します。
3. 加入対象となる保険
一人社長の場合:
- 加入が必要 → 健康保険、厚生年金保険
- 加入不要 → 雇用保険、労災保険(従業員がいない場合)
4. 健康保険証について(2024年12月以降)
- 従来の健康保険証は新規発行されません。
- マイナンバーカードによる「オンライン資格確認」が原則となります。
5. 社会保険の新規適用手続きの流れ
① 必要書類(すべて正式名称)
以下の書類を年金事務所に提出します:
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 法人番号指定通知書、または法人番号公表サイトの検索結果を印刷したもの
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(代表者自身の分)
- 健康保険・厚生年金保険 口座振替依頼書・届出書
- 健康保険 被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)
② 提出先と提出方法
- 提出先:会社所在地を管轄する日本年金機構(年金事務所)
- 提出方法:窓口、郵送、e-Gov。
③ 手続き完了後の流れ
- 提出後、内容に問題がなければ適用開始となります。
- 社会保険料の納付は口座振替がスムーズです。
- 健康保険証の発行はなく、マイナンバーカードでの確認となります。
6. 加入後の留意点
- 社会保険料は「会社」と「個人」が折半で負担(給与の約30%)
- 毎年7月、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」の提出が必要
7. まとめ
- 法人を設立したら、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入は必須
- 「健康保険証」は新規発行されず、マイナンバーカードでの資格確認
- 提出書類には、法人番号の検索結果や履歴事項全部証明書が必要
- 「新規適用届」は電子申請ができないため、窓口または郵送で提出
- 被扶養者がいる場合は、異動届も忘れずに
この記事を参考に、スムーズに手続きを進めていただければと思います。