合同会社の同一内管轄での住所変更手続き

はじめに

合同会社を運営していると、事務所の移転などで本店住所を変更することがあります。今回は、同じ法務局の管轄内で合同会社の住所変更を行った方法を詳しく解説します。

合同会社の住所変更が必要なケース

合同会社の住所変更が必要になるのは、以下のようなケースです。

  • 事務所の移転
  • 自宅を本店住所としていたが別の住所に変更
  • 事業拡大やコスト削減のためのオフィス移転

同一管轄内での変更であれば、比較的シンプルな手続きで済みます。

住所変更の手続きの流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 登記申請書の作成
  3. 法務局への提出
  4. 登記完了後の各種変更手続き

必要書類と作成方法

住所変更に必要な書類は以下のとおりです。

1. 変更登記申請書

  • 会社名や代表者名、新住所を記載
  • 代表社員の押印が必要

2. 総社員の同意書

  • すべての社員の同意が必要

3. 登記すべき事項(OCR用紙)

  • 変更内容を記載し、法務局のフォーマットに準拠

4. 収入印紙(登録免許税)

  • 変更登記の手数料として 30,000円
  • 登記申請書に貼付

法務局への提出方法と費用

書類の準備が完了したら、管轄の法務局に提出します。

  • 提出方法:法務局の窓口へ持参または郵送
  • 登録免許税:30,000円(収入印紙)
  • 登記完了までの期間:通常 1〜2週間

手続き完了後にやるべきこと

登記が完了したら、関連機関へ住所変更の届け出を行います。

  • 税務署(異動届出書の提出)
  • 都道府県・市区町村の税事務所
  • 銀行(法人銀行口座の住所変更)
  • 取引先や契約先(請求書や契約書の変更)

まとめ

合同会社の住所変更は、同一管轄内であれば比較的簡単に手続きできます。ただし、法務局の登記変更だけでなく、税務署や銀行などへの変更届も忘れずに行いましょう。

今回の体験を通じて、スムーズに手続きするポイントは 「事前準備をしっかり行うこと」 でした。これから住所変更を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください!

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