「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例」とは?
会社が給与から天引きした従業員の住民税(特別徴収)を、年2回のまとめ払いにできる制度 です。
通常、特別徴収の住民税は毎月納付が必要ですが、従業員が常時10人未満 の場合は、この特例を利用することで 6月と12月の年2回の納付 に変更できます。
📌 納期の特例のメリット
✅ 毎月の納付業務を減らせる(年2回だけの処理で済む)
✅ 資金繰りがしやすくなる(納付をまとめられる)
✅ 手数料や振込作業の負担が減る
📌 対象となる事業者
✔ 従業員が常時10人未満の事業所(法人・個人事業主)
✔ 市区町村に「納期の特例に関する申請書」を提出し、承認された事業所
💡 ポイント:「常時10人未満」とは、「給与の支払いを受ける従業員が10人未満」という意味。パートやアルバイトを含みます。
📌 納付スケジュール(特例適用後)
納付対象期間 | 納付期限 |
---|---|
6月〜11月分 | 12月10日頃まで |
12月〜5月分 | 翌年6月10日頃まで |
※ 納付期限は自治体によって多少異なることがあります。
「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例」 を受けるためには、管轄の自治体へ 「納期の特例に関する申請書」 を提出する必要があります。
📌 申請手続きの流れ
- 申請書をダウンロードする
- 申請先は 法人の所在地の市区町村 です。
- 各自治体の公式サイトで 「市民税・県民税 納期の特例 申請書」 を検索し、ダウンロードします。
- 例:東京都なら「東京都 〇〇区 納期の特例 申請書」で検索
- 必要事項を記入する
- 法人名・所在地・代表者名
- 特別徴収義務者(法人)が常時10人未満の従業員であること
- 申請日・適用開始希望時期(提出した翌月など)
- 自治体へ提出する
- 郵送または窓口へ持参(オンライン申請対応の自治体もあり)
- 申請先は法人所在地の 市区町村役所の税務課・住民税担当課
- 審査・承認されると適用開始
- 承認されると、6月と12月の年2回納付に変更
📌 注意点
✅ 提出しないと通常の毎月納付が適用される
✅ 自治体ごとに申請書のフォーマットが異なる(必ず自分の自治体のものを確認)
✅ 提出から適用開始までタイムラグがある(できるだけ早めに申請)
📌 参考リンク(例)
- 東京都23区の場合:「市民税・都民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」
自治体名を入れて検索すると、該当の申請書が見つかるはずです。
わからない場合は、法人所在地の 市区町村の税務課 に問い合わせるのが確実です。
「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」